サービス利用と給付について
申請等に必要な手続きをご説明します。
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サービス利用と給付に関する様式
サービス利用と給付について
高額介護サービス費の支給申請
介護保険から受けたサービスの自己負担額(1割)が、一ヶ月当たり下記の金額を超えた場合、その超えた分を「高額介護サービス費」として、後から払い戻します。そのためには、所定の手続が必要です。
区分 | 利用者負担上限額 | |
住民税課税世帯 | 世帯に課税所得690万円以上の 65歳以上の人がいる(1) |
140,100円 (世帯) |
世帯に課税所得 380万円以上690万円未満 の65歳以上の人がいる(2) |
93,000円 (世帯) |
|
世帯に住民税課税の人がいる (ただし、上記(1)、(2)を除く) |
44,400円 (世帯) |
|
世帯全員が住民税非課税 | その他の合計所得金額(注1)および課税年金収入の合計が80万円を超える人 | 24,600円 (世帯) |
・その他の合計所得金額(注1) および課税年金収入の合計が80万円以下の人 ・老齢福祉年金の受給者 |
24,600円 (世帯) 15,000円 (個人) |
|
生活保護の受給者等 | 15,000円 (世帯) 15,000円 (個人) |
(注1)その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等にかかる雑所得を控除した額です。
【必要なもの】
・介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
・介護保険被保険者証
・世帯全員の住民税非課税証明書(他市町村から転入した方のみ必要)
・被保険者本人の銀行通帳
※一度申請されると、翌月以降の申請が不要となります。
(但し、住所異動等の際には、再度申請が必要です。)
・介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
・介護保険被保険者証
・世帯全員の住民税非課税証明書(他市町村から転入した方のみ必要)
・被保険者本人の銀行通帳
※一度申請されると、翌月以降の申請が不要となります。
(但し、住所異動等の際には、再度申請が必要です。)
必要申請書ファイル
・高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
※マイナンバーの記入が必要です。


高額医療合算介護(予防)サービス費の支給について
介護保険の自己負担額と医療保険の自己負担額の合計額が高額となったときに、高額医療合算介護(予防)サービス費・高額介護合算療養費が支給されます。
1年間(8月~翌年7月まで)の介護保険と医療保険の自己負担額を7月31日時点での医療保険の世帯で合算し、所得区分に応じた限度額を超えた分が、それぞれの制度から払い戻されます。
介護保険から支給されるものを「高額医療合算介護(予防)サービス費」、医療保険から支給されるものを「高額介護合算療養費」といいます。
すでに「高額介護サービス費」「高額療養費」として支給された分は、上記自己負担額には含まれません。
■合算算定基準額(毎年8月1日~翌年7月31日)
1年間(8月~翌年7月まで)の介護保険と医療保険の自己負担額を7月31日時点での医療保険の世帯で合算し、所得区分に応じた限度額を超えた分が、それぞれの制度から払い戻されます。
介護保険から支給されるものを「高額医療合算介護(予防)サービス費」、医療保険から支給されるものを「高額介護合算療養費」といいます。
すでに「高額介護サービス費」「高額療養費」として支給された分は、上記自己負担額には含まれません。
■合算算定基準額(毎年8月1日~翌年7月31日)
所得区分 | 75歳以上 | 70歳~74歳 | 70歳未満 | |
後期高齢者医療制度 +介護保険 |
被用者保険または国民健康保険 +介護保険 |
被用者保険または国民健康保険 +介護保険 |
||
標準報酬月額83万円以上 旧ただし書所得901万円超 70歳以上現役並み所得者(注1) |
212万円 | 212万円 | 212万円 | |
標準報酬月額53~79万円 旧ただし書所得600万円超901万円以下 70歳以上現役並み所得者(注1) |
141万円 | 141万円 | 141万円 | |
標準報酬月額28~50万円 旧ただし書所得210万円超600万円以下 70歳以上現役並み所得者(注1) |
67万円 | 67万円 | 67万円 | |
標準報酬月額26万円以下 旧ただし書所得210万円以下 70歳以上一般 |
56万円 | 56万円 | 60万円 | |
低所得者(注2) | Ⅱ | 31万円 | 31万円 | 34万円 |
Ⅰ | 19万円(注3) | 19万円(注3) |
(注1)現役並み所得者:後期高齢者医療制度、70歳以上の被用者保険または国民健康保険の場合で、
医療費の負担割合が3割の人
低所得者Ⅰ:世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円となる人(公的年金等控除額は
80万円として計算)または世帯全員が住民税非課税である世帯に属する老齢福祉年金受給者
(注3)低所得者Ⅰで介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は、低所得者Ⅱの合算基準額が適用される
■申請について
申請は、加入している医療保険者へ申請してください。
広域連合内市町村から広域連合外市町村へ転出された場合は、転出先市町村にて申請時に広域連合での「介護保険自己負担額証明書」が必要となります。
転出前の市町村を管轄する支部へ「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を
提出し、「介護保険自己負担額証明書」の交付を受けてください。
(事前に支部への連絡をお願いいたします。交付に数日いただきます。)
必要申請書ファイル
・高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
※マイナンバーの記入が必要です。


負担限度額認定申請
介護保険施設に入所されている方、または短期入所される方の食費・居住費について、
基準費用額と利用者負担段階ごとに設定される負担限度額との差額分が介護保険から給付されます。
なお、低所得者の施設利用者のうち、配偶者が住民税課税者である場合や、預貯金等が利用者負担段階に応じた基準額を超える場合は、食費及び居住費の補助はありません。(令和3年8月から)
■利用者負担第1段階
生活保護を受給されている方
住民税が世帯全員非課税で、老齢福祉年金を受給の方
<預貯金等の基準額>単身1,000万円、夫婦2,000万円以下
■利用者負担第2段階
住民税が世帯全員非課税で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方
<預貯金等の基準額>単身650万円、夫婦1,650万円以下
■利用者負担第3段階①
住民税が世帯全員非課税で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方
<預貯金等の基準額>単身550万円、夫婦1,550万円以下
■利用者負担第3段階②
住民税が世帯全員非課税で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える方
<預貯金等の基準額>単身500万円、夫婦1,500万円以下
※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等の雑所得と長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額を指します。また、給与所得が含まれる場合、給与所得(給与所得と年金の雑所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除が行われている場合には、その控除前の金額)については、10万円を控除した額(ただし、控除後の合計額が0円を下回る場合は0円)とします。
※年金収入額は、遺族年金、障害年金等の非課税年金を含みます。
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の預貯金等の基準額は、段階に関わらず単身1,000万円、夫婦2,000万円以下のままとなります。
基準費用額と利用者負担段階ごとに設定される負担限度額との差額分が介護保険から給付されます。
なお、低所得者の施設利用者のうち、配偶者が住民税課税者である場合や、預貯金等が利用者負担段階に応じた基準額を超える場合は、食費及び居住費の補助はありません。(令和3年8月から)
■利用者負担第1段階
生活保護を受給されている方
住民税が世帯全員非課税で、老齢福祉年金を受給の方
<預貯金等の基準額>単身1,000万円、夫婦2,000万円以下
■利用者負担第2段階
住民税が世帯全員非課税で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方
<預貯金等の基準額>単身650万円、夫婦1,650万円以下
■利用者負担第3段階①
住民税が世帯全員非課税で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方
<預貯金等の基準額>単身550万円、夫婦1,550万円以下
■利用者負担第3段階②
住民税が世帯全員非課税で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える方
<預貯金等の基準額>単身500万円、夫婦1,500万円以下
※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等の雑所得と長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額を指します。また、給与所得が含まれる場合、給与所得(給与所得と年金の雑所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除が行われている場合には、その控除前の金額)については、10万円を控除した額(ただし、控除後の合計額が0円を下回る場合は0円)とします。
※年金収入額は、遺族年金、障害年金等の非課税年金を含みます。
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の預貯金等の基準額は、段階に関わらず単身1,000万円、夫婦2,000万円以下のままとなります。
【対象となるサービス】
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護の居住費(滞在費)及び食費
※ 通所介護(デイサービス)及び通所リハビリテーション(デイケア)の食費は対象となりません。
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護の居住費(滞在費)及び食費
※ 通所介護(デイサービス)及び通所リハビリテーション(デイケア)の食費は対象となりません。
基準費用額 (円/日) |
利用者負担限度額(円/日) | ||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | ||||
居住費又は 滞在費 |
ユニット型個室 | 2,006 | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | |
ユニット型 個室的多床室 |
1,668 | 490 | 490 | 1,310 | 1,310 | ||
従来型 個室 |
特養等(※1) | 1,171 | 320 | 420 | 820 | 820 | |
老健・療養型等 (※2) |
1,668 | 490 | 490 | 1,310 | 1,310 | ||
多床室 | 特養等(※1) | 855 | 0 | 370 | 370 | 370 | |
老健・療養型等 (※2) |
377 | 0 | 370 | 370 | 370 | ||
食費 施設サービス |
1,445 | 300 | 390 | 650 | 1,360 | ||
食費 短期入所サービス |
1,445 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | ||
(※2)介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護の場合
【必要なもの】
・介護保険負担限度額認定申請書
・預貯金に関する申告書・同意書
・通帳や有価証券等資産のわかる書類の写し
・介護保険負担限度額認定申請書
・預貯金に関する申告書・同意書
・通帳や有価証券等資産のわかる書類の写し
【申請・届出をする場所】
・各市町村介護保険担当課
・福岡県介護保険広域連合各支部
・各市町村介護保険担当課
・福岡県介護保険広域連合各支部
必要申請書ファイル
・介護保険負担限度額認定申請書
※マイナンバーの記入が必要です。


・預貯金に関する申告書・同意書
