申請等に必要な手続きをご説明します。
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サービス利用と給付に関する様式
サービス利用と給付について
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ケアプラン(介護サービス計画)作成依頼
介護保険からサービスを受ける場合は事前にケアプランを作成します。
ケアプランの作成は介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼できますが、どの事業者に依頼するのかを届け出る必要があります。
ケアプランの作成は介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼できますが、どの事業者に依頼するのかを届け出る必要があります。
【必要なもの】
・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
・介護保険被保険者証(または資格者証)
必要申請書ファイル
住宅改修費の支給申請
日常生活の自立支援を目的とした住宅改修を行ったとき、支給限度基準額(20万円)を上限に費用が支給されます。
・利用者本人が一旦住宅改修費用を全額負担し、後から支給限度基準額の範囲で、利用者負担分(原則1割、一定以上の所得がある方は2割または3割)を除いた分を払い戻す『償還払い』が原則となります。
・なお、希望者については、利用者負担分だけをサービス事業者に支払い、残りを広域連合が直接サービス事業者に支払う『受領委任払い』の利用も可能です。
ただし、介護保険料の滞納がある方は償還払いのみとなります。
・受領委任払いを利用できるサービス事業者は、あらかじめ広域連合と契約しているサービス事業者のなかから選択することになります。
※広域連合と契約していないサービス事業者では受領委任払いを利用することはできません。
・住宅改修については、着工前に事前申請手続きが必要です。
・住宅改修の見積は、複数のサービス事業者に依頼しましょう。
・利用者本人が一旦住宅改修費用を全額負担し、後から支給限度基準額の範囲で、利用者負担分(原則1割、一定以上の所得がある方は2割または3割)を除いた分を払い戻す『償還払い』が原則となります。
・なお、希望者については、利用者負担分だけをサービス事業者に支払い、残りを広域連合が直接サービス事業者に支払う『受領委任払い』の利用も可能です。
ただし、介護保険料の滞納がある方は償還払いのみとなります。
・受領委任払いを利用できるサービス事業者は、あらかじめ広域連合と契約しているサービス事業者のなかから選択することになります。
※広域連合と契約していないサービス事業者では受領委任払いを利用することはできません。
・住宅改修については、着工前に事前申請手続きが必要です。
・住宅改修の見積は、複数のサービス事業者に依頼しましょう。
【必要なもの】
○承認申請(着工前の事前申請)
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認申請書
・住宅改修内訳明細書
・見積書
・住宅改修が必要な理由書(工事着工前に、介護支援専門員(ケアマネジャー)か各市町村介護保険担当課にご相談ください)
・住宅改修前の写真(撮影年月日が写っているもの。ポラロイド写真は不可)
・平面図
・住宅所有者の承諾書
・その他確認できる資料(パンフレットなど)
○支給申請
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
・承認通知書の写し
・住宅改修内訳明細書
・見積書
・住宅改修前、改修後の写真(撮影年月日が写っているもの。ポラロイド写真は不可)
・領収書(利用者が記載されているもの)
※対象となる住宅は住民票に記載されている住所の住宅です。
※介護保険施設や病院などに入所・入院されている方は利用できませんが、退所・退院が決まっている方は利用できます。
※詳しくは、各市町村介護保険担当課または介護支援専門員(ケアマネジャー)にお問い合わせください。
※介護保険施設や病院などに入所・入院されている方は利用できませんが、退所・退院が決まっている方は利用できます。
※詳しくは、各市町村介護保険担当課または介護支援専門員(ケアマネジャー)にお問い合わせください。
必要申請書ファイル
福祉用具購入費の支給申請
下記の福祉用具を指定されたサービス事業者から購入したとき、年間支給限度基準額(10万円)を上限に費用が支給されます。
・指定を受けていないサービス事業者から購入した場合は支給されませんのでご注意ください。
・利用者本人が一旦福祉用具購入費用を全額負担し、後から支給限度基準額の範囲で、利用者負担分(原則1割、一定以上の所得がある方は2割または3割)を除いた分を払い戻す『償還払い』が原則となります。
・なお、希望者については、利用者負担分だけをサービス事業者に支払い、残りを広域連合が直接サービス事業者に支払う『受領委任払い』の利用も可能です。
ただし、介護保険料の滞納がある方は償還払いのみとなります。
・受領委任払いを利用できるサービス事業者は、あらかじめ広域連合と契約しているサービス事業者のなかから選択することになります。
※広域連合と契約していないサービス事業者では受領委任払いを利用することはできません。
・指定を受けていないサービス事業者から購入した場合は支給されませんのでご注意ください。
・利用者本人が一旦福祉用具購入費用を全額負担し、後から支給限度基準額の範囲で、利用者負担分(原則1割、一定以上の所得がある方は2割または3割)を除いた分を払い戻す『償還払い』が原則となります。
・なお、希望者については、利用者負担分だけをサービス事業者に支払い、残りを広域連合が直接サービス事業者に支払う『受領委任払い』の利用も可能です。
ただし、介護保険料の滞納がある方は償還払いのみとなります。
・受領委任払いを利用できるサービス事業者は、あらかじめ広域連合と契約しているサービス事業者のなかから選択することになります。
※広域連合と契約していないサービス事業者では受領委任払いを利用することはできません。
【必要なもの】
・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
・納品が確認できる写真(日付のあるもの)
・福祉用具の商品名、製造事業者名が記載されているパンフレット等(取扱説明書等でも可)
・領収書(事業者が発行したもので、事業者名と購入年月日の記載があるもの)
※申請書は購入日の月毎に提出してください。
※介護保険施設や病院などに入所・入院されている方は利用できません。
※詳しくは、各市町村介護保険担当課または介護支援専門員(ケアマネジャー)にお問い合わせください。
※介護保険施設や病院などに入所・入院されている方は利用できません。
※詳しくは、各市町村介護保険担当課または介護支援専門員(ケアマネジャー)にお問い合わせください。
必要申請書ファイル
※サービス利用と給付についてのお問い合わせは、各市町村介護保険担当課、または広域連合支部へ